市 街 化 調 整 区 域 で の
規 制 緩 和 に つ い て

市街化調整区域」での規制が緩和され、「指定区域」では、どなたでも「一戸建ての住宅」
を建築できるようになりました。
これは、「指定区域」を7月1日に決定・告示したことによるもので、許可申請の受付も
開始しております。
この規制緩和は、今年1月に改正施行された「弘前市都市計画法施行条例」に基づくもの
で、農村部の人口減少の防止や、地域の活性化への期待があります。
弘前市では、都市計画法に基づいて、市域を「都市計画区域」と「都市計画区域外」に区分
しています。さらに、都市計画区域は、市街化を促進する「市街化区域」と、市街化を抑制
する「市街化調整区域」に区分し、良好に環境の保全やまちづくりを進めています。
特に「市街化調整区域」は、市街化を抑制する地域であるとの観点から土地利用が厳しく
規制され、これまでは、農家住宅や農業関係施設等の限られたものや、県の開発審査会の
同意を得たものでなければ、開発等の許可ができませんでした。
区域の指定に当たっては、集落性があるかどうかという観点や都市基盤の整備状況から
指定区域の範囲を決定しており、市街化調整区域という性格を損なうことがないよう、農
地の保全にも大きな視点を置いています。
なお、指定区域での住宅建築には、適合の審査と許可が必要であり、審査手数料を要し
ます。また、指定区域外での取り扱いは今までと同様の規制があります。
                                        

             

【手続きの流れについて】
    1. 建築確認申請
          ↓
    2. 確認済証交付
          ↓
    3.   建 築
          ↓
    4.(中間検査申請)
       (合格証交付)
          ↓
    5. 完了検査申請
          ↓
    6. 完 了 検 査
          ↓
    7. 検査済証交付
【基準改正の概要】

[ 弘前市 都市計画課 ]

[ 弘前市 建築指導課 等 ]

    1. 開発等許可申請
          ↓
    2.   許 可
          ↓
    3. 土 地 造 成
          ↓
    4. 完 了 検 査
          ↓
    5. 
検査済証交付

区分 市街化
調整区域
市街化調整区域
指定区域 その他区域
建築主 農業者などに限定 だれでも可能 農業者などに限定
住宅の
種類
農家住宅など
に限定
一戸建て住宅 農家住宅など
に限定
開発
許可
必要 必要 必要

[ 現行 ]

[ 規制緩和後 ]

申請・お問い合わせ先 ⇒ 弘前市都市計画課 開発指導係 (新館5階) 0172-35-1111(代)

本サイトのページは、許可を得て掲載しております。本サイトのページを無断で
複製・転載することは禁止します。